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社会保険労務士法人WISE
2024年07月号

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だんだんと暑くなってきました!

 梅雨明けの候、皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。

 

 今月は、

 

 今月もよろしくお願いします!

- Topics -
・割増賃金の計算に算入する賃金の種類
・就業規則や労使協定の周知について
割増賃金の計算に算入する賃金の種類
 
 労働基準法第37条では、割増賃金の基礎となる賃金の範囲について定義しています。
 
 基本原則は『通常の労働時間、または労働日の賃金であり、基本給だけでなく諸手当も含まれる』としています。
 
 しかし、このままだとどのような手当であっても割増賃金の計算に含めないといけなくなってしまいますので、その後の但し書きで、割増賃金の計算に含めなくて良い手当等を列挙しています。
 
 割増賃金の計算から除外できる手当等は以下のものです。
  • 家族手当
  • 通勤手当
  • 別居手当
  • 子女教育手当
  • 住宅手当
  • 臨時に支払われた賃金
  • 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
 家族手当~住宅手当については、「労働との関連が少ない」という理由で割増賃金の計算から除外されます。
 臨時~、1ヶ月~については、毎月支払われるものでなく、仮に割増賃金の計算に算入すると、その支給不支給で月々の残業代が大きく変動することになり不適当ということで除外されます。
 
 家族手当~住宅手当については、名称にかかわらず、実態によって判断することになっているため、「家族数にかかわらず一律に定額を支給する」のようなものは認められず、割増賃金の計算に算入しなければなりません。
 この場合、「家族数に応じて支給額が異なる」ように規定する必要があり、要は「基準が明確であり、一律定額支給でない」ことが重要になります。これは他の手当でも同様です。
 
 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金とは、一般的に賞与が当てはまります。
 賞与が支払われた月に給与が支払われる場合に、賞与額は割増賃金の計算に含めなくて良いということです。
 
 ただし、年俸制にて、あらかじめ確定している年俸額の一部を賞与として支払う場合、「臨時に支払われた賃金」にも「1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金」にも該当しないこととなっており、賞与部分を含めた年俸額の1/12を1ヶ月の賃金として割増賃金を計算することになります。
 もちろん年俸制だとしても、割増賃金は発生しますのでご注意ください。
 
 なお、割増賃金に算入しないこれらの手当等は「限定列挙」のため、これらに該当しない手当等はすべて割増賃金の計算に算入しなければなりません。
 
 貴社での手当等がこれらにあてはまるかどうか不安な場合は、弊社担当者までご連絡ください。
就業規則や労使協定の周知について
 
 就業規則や労使協定等については、労働基準法第106条にて、従業員に対して周知をする必要があります。
 
 周知の方法としては以下のようなものが挙げられます。
  • 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付けること
  • 書面を従業員に交付すること
  • 各作業場に従業員が内容を常時確認できる機器を設置すること
 周知は、上記のような方法で、従業員がいつでも閲覧することができるようにしている状態をいいます。
 また、そのような状態であることを、従業員が知っていることも要件になります。
 例えば、休憩室に就業規則を置いていても、そのことを従業員が知らなければ、周知したとはいえないということです。
 また、社長室のデスクの引き出しの中など、知っていても従業員がアクセスしづらい場所は、周知できているとは認められない可能性が高いです。
 
 この場合、従業員が内容を見たかどうかは要件ではありませんので、就業規則等がある場所を知っていていつでもアクセスできる、という状態にあれば周知したことになります。
 
 また、内規等は、全文ではなく、特に重要部分を抜粋して閲覧させても問題ありませんが、就業規則や労使協定については、全文を閲覧できるようにしなければなりません。
 
 周知は、就業規則等の効力が発生するための重要な要件の1つです。
 お忘れなきようよろしくお願いします。
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 顧問先様に向けて様々なサービスを展開する中で、良い点や問題点を改めて確認したいと思い、顧問先の皆様より、弊社サービスに対する評価とコメントをいただきたいと考えています。
 
 コメントはどのようなことでも構いませんし、コメント無しの評価のみでも構いません。
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