しかし、このままだとどのような手当であっても割増賃金の計算に含めないといけなくなってしまいますので、その後の但し書きで、割増賃金の計算に含めなくて良い手当等を列挙しています。
- 家族手当
- 通勤手当
- 別居手当
- 子女教育手当
- 住宅手当
- 臨時に支払われた賃金
- 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
家族手当~住宅手当については、「労働との関連が少ない」という理由で割増賃金の計算から除外されます。
臨時~、1ヶ月~については、毎月支払われるものでなく、仮に割増賃金の計算に算入すると、その支給不支給で月々の残業代が大きく変動することになり不適当ということで除外されます。
家族手当~住宅手当については、名称にかかわらず、実態によって判断することになっているため、「家族数にかかわらず一律に定額を支給する」のようなものは認められず、割増賃金の計算に算入しなければなりません。
この場合、「家族数に応じて支給額が異なる」ように規定する必要があり、要は「基準が明確であり、一律定額支給でない」ことが重要になります。これは他の手当でも同様です。
1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金とは、一般的に賞与が当てはまります。
賞与が支払われた月に給与が支払われる場合に、賞与額は割増賃金の計算に含めなくて良いということです。
ただし、年俸制にて、あらかじめ確定している年俸額の一部を賞与として支払う場合、「臨時に支払われた賃金」にも「1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金」にも該当しないこととなっており、賞与部分を含めた年俸額の1/12を1ヶ月の賃金として割増賃金を計算することになります。
もちろん年俸制だとしても、割増賃金は発生しますのでご注意ください。
なお、割増賃金に算入しないこれらの手当等は「限定列挙」のため、これらに該当しない手当等はすべて割増賃金の計算に算入しなければなりません。
貴社での手当等がこれらにあてはまるかどうか不安な場合は、弊社担当者までご連絡ください。